司法取引
2017年01月14日
多分偏見だと思うが、数年前に裁判員制度がスタートした際に、何で日本とは司法制度の理念が違う、今や良くも悪くも訴訟社会に成り下がっているアメリカの猿真似をするのだろう?例えば我々で言えば、患者さんの病気の診断を、一般の皆さんの意見も取り入れて決めましょう、と言っているようなもので、(裁判官の)職業放棄ではないかとすら感じました。
そこまでではないが、昨年5月に「司法取引」の導入を盛り込んだ、刑事司法改革関連法が衆議院本会議で可決されたことにも、若干の違和感を覚える。認識が間違っているかもしれないが、義理人情を重んじる日本社会においては、司法取引により得られる情報の信憑性は必ずしも高くないのではないか?それよりも虚偽の供述により、冤罪が多発するのではないか?と素人ながら心配な気がしています。
「N受刑者が、巨額の融資詐欺を不起訴とする見返りに、市長への贈賄の虚偽の供述をした」というのが、美濃加茂市長事件における弁護側の言い分である。もちろんその時点では上記関連法は可決も発布もされていないので、暗黙の了解のもとで、N受刑者と警察(検察)との間に「司法取引」的な合意がなされた・・・と弁護側は主張しているわけで、おそらくそれが真実だと思われます。
さて、折りしも昨年5月にその「司法取引」を可能とする関連法が可決したわけで、可決に尽力した司法関係者にとっては、もし美濃加茂市長無罪とでもなれば、「ほらみたことか、やはり司法取引は冤罪の温床になって危ういぞ」という非難を浴びることにもなりかねません。
もし仮に、この法律成立に尽力している司法関係者と、今回の美濃加茂市長事件控訴審の裁判長が懇意であったとすると、そりゃー何らかの配慮(忖度)をすることもあるかも知れません。「裁判長がそんな間違いをするわけは無い」と考えがちですが、裁判官も判断ミスをすることがあるので、一般常識を加味しようという目的もあって裁判員制度が始まったのでしょうから、やはり裁判官も作為・不作為に拘わらず過ちを犯すことはあるわけです。
いずれにしても今回の控訴審判決が正しく修正されていくことを、一市民(町民)としては願うばかりです。